白梅会
白梅会会則
<神戸学院女子短期大学同窓会会則>

第1条 (名称)本会は神戸学院女子短期大学同窓会「白梅会」と称する。

第2条 (事務所)事務所を神戸市中央区港島 1-1-3 神戸学院大学内に置く。

第3条 (目的)本会は会員相互の親睦と向上をはかり、かつ学校法人神戸学院との
    連絡を密にし、その発展に寄与することを目的とする。

第4条 (会員)本会は神戸学院女子短期大学卒業生を正会員とする。

第5条 (役員)本会に次の役員を置く。
    @ 会長  1名   (幹事中より互選)
    A 副会長 若干名 ( 〃 )
    B 会計  2名 ( 〃 )
    C 書記  若干名 ( 〃 )
    D 会計監査 2名 ( 〃 )
    E 幹事   卒業年次各科別に会員より各々2名
    F 顧問  若干名

第6条 (役員及び幹事の役割)役員の任務は次のとおりである。
    @ 会長は本会を代表し会務一切を統括する。
    A 副会長は会長を補佐し会長に事故のある時はその職務を代行する。
    B 会計は本会の会計事務を掌る。
    C 書記は会議の議事を記録する。
    D 会計監査は本会の会計並びに収支決算を監査する。
    E 幹事は幹事会を組織し会務を審議し会務の一切の運営に当たる。
    F 顧問は会の運営に対して助言を与える。

第7条 (役員の選出)幹事の中から選出し、総会で承認する。

第8条 (役員の任期)役員の任期は総会から次期総会終了までの 3 年間とする。
    但し、再任は妨げない。
    補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    役員は任期満了後でも、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。

第9条 (会議)役員会・幹事会・総会と 3種の会議を設ける。

第10条 (役員会)第 5 条に定める役員のうち幹事を除く役員で、
    随時必要に応じて開くこととする。

第11条 (幹事会)第 5 条に定める役員で、年 1 回以上開くこととする。

第12条 (総会)総会は 3 年に 1 回開催する。但し、諸般の事情により
    開催年については 役員会・幹事会にて検討する。
    
第13条 (議事録)役員会・幹事会・総会の議事においては、議事録を作成し
    10年保管する。

第14条 (経費)本会の運営は在学中に納入した会費及び寄付金をもってこれに当てる。

第15条 (会計年度)本会の会計年度は、4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

第16条 (異動通知) 会員にして住所及び一身上に異動を生じた場合は
    直ちに第 2 条に定める住所 
    神戸学院大学広報部広報グループ短大同窓会「白梅会」宛に
    通知することとする。

第17条 (変更)この会則は、総会の席において出席者の3分の2以上の議決を得なければ
    変更することができない。

第18条 (解散)本会は、総会の席において出席者の3分の2以上の議決を経て、
    解散することができる。
    また、解散から10年間は、白梅会に関する帳簿及び書類は保管し、
    その後廃棄するものとする。
    解散に伴う残余財産は、学校法人神戸学院に譲渡するものとする。

第19条 (雑則)本会において、次の帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
    @ 会則
    A 会員名簿
    B 総会及び役員会・幹事会の議事録
    C 収支に関する帳簿及び証拠書類
    D 財産目録その他資産の状況を示す書類

                        2010年(平成 22)年第30回総会にて改正
                        2023年(令和   5)年第34回総会にて改正