白梅会
白梅会会則
<神戸学院女子短期大学同窓会会則>

第1章 総則

第1条 (名称)
本会は神戸学院女子短期大学同窓会「白梅会」と称する。

第2条 (事務所)
事務所を神戸市中央区港島 1-1-3 神戸学院大学内に置く。

第3条 (目的)
本会は会員相互の親睦と向上をはかり、かつ学校法人神戸学院との
連絡を密にし、その発展に寄与することを目的とする。

第2章 会員

第4条 (会員)
本会は神戸学院女子短期大学卒業生を正会員とする。

第5条 (異動通知)
会員は住所及び一身上に異動を生じた場合は直ちに
白梅会宛に通知することとする。

第6条 (会員資格の喪失)
会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
@ 会員から退会の申し出があったとき
A 死亡したとき

第7条 (除名)
会員が本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反するような行為をした
ときは、幹事会において出席した幹事総数の2/3以上の議決に基づき、これを除名する。

第3章 役員(種別及び定数)

第8条 (役員)
本会に次の役職を置く。
@ 会長  1名   (役員より互選)
A 副会長 1名   ( 〃 )
B 会計  若干名 ( 〃 )
C 書記  若干名 ( 〃 )
D 会計監査 2名 ( 〃 )

第9条 (役員の役割)
役員の任務は次のとおりである。
@ 会長は本会を代表し会務一切を統括する。
A 副会長は会長を補佐し会長に事故のある時は
その職務を代行する。
B 会計は本会の会計事務を掌る。
C 書記は会議の議事を記録する。
D 会計監査は本会の会計並びに収支決算を監査する。

第10条 (役員の選出)
役員は、経験1年以上の幹事の中から選出し、総会で承認する。
但し、就任日に年齢75歳に達するもの及び在任期間25年以上のものは、
選任することはできない。
会長・副会長の役職については、役員選挙を行い、総会で承認する。
その他の役職については役員会で選出方法を随時決定し選出する。

第11条 (役員の任期)
役員の任期は4月1日から2年間とする。
但し、再任は妨げない。 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は任期満了後でも、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。

第12条 (役員の解任)
役員が次の事由に該当するときは,総会の議決により、これを解任することができる。
@ 心身の故障により,職務の執行に堪えられないと
認められるとき。
A 職務上の義務違反,その他ふさわしくない行為があったとき。
B 任期中において、全ての会議へ参加しなかったとき。

第13条 (幹事)
本会に幹事を置く。
卒業年次各科別に若干名とする。

第14条 (幹事の役割)
幹事の任務は次のとおりである。
@ 幹事会を組織する
A 会の運営に関する重要事項について審議する

第15条 (幹事の選出)
卒業年次各科別に卒業時点で選出する。
但し、会員より自薦他薦があった場合、役員会にて選出する。

第16条 (幹事の任期)
役員の任期に準ずる。幹事辞退を申し出した場合、
役員会で決議後、解任とする。但し、辞退希望時には後任者の推薦が望ましい。

第17条 (幹事の解任)
役員の解任に準ずる。

第18条 (顧問)
本会に顧問を置く。
学校法人神戸学院に勤めた経験者または関係者、若干名とする。

第19条 (顧問の役割)
顧問の任務は次のとおりである。
@ 全ての会議への参加
A 会の運営に対する助言等

第20条 (顧問の任期)
役員の任期に準ずる。

第21条 (顧問の解任)
役員の解任に準ずる。

第22条 (名誉会長)
本会に名誉会長を置く。
神戸学院女子短期大学同窓会白梅会の発展に顕著な功績があったと認められ、
かつ白梅会会長として20年以上在任した者に授与することができる。

第23条 (学校法人神戸学院評議員)
役員の中より1名選出する。
@ 評議員は役員内で選挙を行い選出する。
A 評議員は年数回開催される評議員会に白梅会代表と
して出席する。
B   評議員会参加後は、役員会で報告を行う。

第4章 会議

第24条 (会議の種別)
役員会・幹事会・総会と 3種の会議を設ける。

第25条 (役員会)
第 8条に定める役員で構成し、年2回以上必要に応じて
会長が招集し、議長を務める。
1.総会に付託すべき事項及び総会の議決の執行に関する事項
及びこの会の日常の運営に関する事項を議決し執行する。
2.役員会は役員の 1/2 以上の出席をもって成立し、役員会の議事は
出席役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3.議長は必要に応じ、役員以外の者を役員会に出席させて意見を聞くことが出来る。

第26条 (幹事会)
第8条に定める役員及び第13条に定める幹事で構成し、
年2回以上会長が招集し、議長を務める。
1.幹事会は会の運営に関する重要事項について審議する。
2.幹事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は
議長の決するところによる。

第27条 (総会)
総会は原則として2年に1回会長が招集し、議長を務める。
1.総会は、以下の事項について議決する。
@ 会則の改廃
A 会の解散
B 事業計画及び予算
C 事業報告及び決算
D 役員の選任または解任
E その他会の運営に関する重要事項
2.総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決する
ところによる。

第5章 資産及び会計

第28条 (資産の構成)
本会の資産は、次のとおりである。
@   在学中に納入した会費及び寄付金
A 活動に伴う収入
B 資産から生ずる収入
C その他の収入

第29条 (資産の管理)
本会の資産は、会計役員及び顧問が管理し、
その方法は役員会及び幹事会で報告する。

第30条 (事業計画及び予算)
本会の事業計画及び予算は、
毎会計年度前に役員会及び幹事会の議決を経て定めなければならない。
これを変更する場合も同様とする。
第31条 (事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算は、会計監査を受け、
毎会計年度終了後3カ月以内に役員会及び幹事会の承認を受けなければならない。

第32条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第33条 (旅費及び日当等)
役員・幹事・顧問に旅費及び日当等を支給する。
支給額等については、別に定める。

第34条 (永年功労)
在任期間が10年以上の役員が退任する場合は、記念品料を贈る。
記念品料については、別に定める。

第6章 規約の変更及び解散

第35条 (規約の変更)
総会の席において出席者の2/3以上の議決を得なければ変更することができない。

第36条 (解散)
本会は、総会の席において出席者の2/3以上の
議決を経て、解散することができる。

第37条 (残余財産の処分)
本会の解散の時に有する残余財産は学校法人神戸学院に譲渡するものとする。
解散から10年間は、白梅会に関する帳簿及び書類は保管し、
その後廃棄するものとする。

第7章 雑則

第38条 (議事録)
役員会・幹事会・総会の議事においては、議事録を作成し、10年保管する。

第39条 (備付け帳簿及び書類)
本会において、次の帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
1. 会則
2. 会員名簿
3. 総会及び役員会・幹事会の議事録
4. 収支に関する帳簿及び証拠書類
5. 財産目録その他資産の状況を示す書類
6. その他必要な帳簿及び書類


2010年第30回総会にて改正
2023年第34回総会にて改正
2025年第35回総会にて改正