第1条 |
本会は白梅会と称し、事務所を
神戸市中央区港島1-1-3 神戸学院大学内に置く。 |
第2条 |
本会は会員相互の親睦と向上をはかり、かつ母校との連絡を密にし、 その発展を助成することを目的とする。 |
第3条 |
本会は下記の会員を以って組織する。
- 正会員 母校卒業生
- 特別会員 母校教職員
|
第4条 |
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名 (幹事中より互選する)
- 副会長 2名 ( 〃 )
- 会計 2名 ( 〃 )
- 書記 3名 ( 〃 )
- 会計監査 2名 ( 〃 )
- 幹事 卒業年次各科別に会員の中から各々2名を選出する。
- 顧問 2名
|
第5条 |
役員の任務は次のとおりである。
- 会長は本会を代表し会務一切を統括する。
- 副会長は会長を補佐し会長に事故のある時はその職務を代行する。
- 幹事は幹事会を組織し会務を審議し会務の一切の運営に当たる。
|
第6条 |
役員の任期は3ヶ年とする。但し再選を妨げない。 |
第7条 |
総会は必要に応じて随時これを開き、幹事会は年一回以上開くこととする。 |
第8条 |
会の運営は会費及び寄贈金をもってこれに当てる。 |
第9条 |
正会員は入会と同時に会費として10,000円納入することとする。
ただし、便宜上在学中に納めるものとし、退会することがあっても返付しない。
会員および、特別会員の死亡した時は香料と供花料を贈る。 |
第10条 |
会則の変更は総会の席において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 |
第11条 |
会員にして住所及び一身上に異動を生じた場合は直ちに事務所に 通知することとする。 |
第12条 |
地方在住の会員で会長の承認を受けた場合 本会支部を設けることが出来る。 |
神戸学院女子短期大学は2006年(平成18年)3月31日をもちまして、
同じ学校法人に属する神戸学院大学と統合いたしました。
そのため白梅会事務所の移転など、会則については
2010(平成22)年第30回総会で一部、更新いたしました。 |